疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に 対する全乳房照射の場合及び「3」強度変調放射線治療(I…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に 対する全乳房照射の場合及び「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「イ」 前立腺癌に対する前立腺照射の場合について、「注4」及び「注7」に規定 する治療を中止した等の場合において、 「注 10」に規定する画像誘導放射線 治療加算及び「注 11」に規定する呼吸性移動対策加算は算定できるか。

回答

要件を満たす場合には、 「注 10」のイからハまで(一連による評価を除く。) 及び「注 11」(一連による評価を除く。)に規定する加算を算定する。

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