疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
全乳房照射と鎖骨上リンパ節等の領域リンパ節への体外照射を同日に 実施する場合は、「M001」体外照射の「2」高エネルギー…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
全乳房照射と鎖骨上リンパ節等の領域リンパ節への体外照射点数表M001体外照射区分参照点数表を同日に 実施する場合は、「M001」体外照射点数表M001体外照射区分参照点数表の「2」高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の 「ロ」その他の場合を別に算定できるか。
答
回答
原則として算定できないが、鎖骨上リンパ節に対して照射する場合には、 「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算定できる。