疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定

高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5月に開始し、令和8年6月以降…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5月に開始し、令和8年6月以降も引き続き実施する場合、どのように算定すればよいか。

回答

令和8年6月以降は以下のとおり算定すること。・高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射を実施する場合は、「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その他の場合で算定する。・強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を実施する場合は、「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「ロ」その他の場合で算定する。ただし、5月末までに「M001」体外照射を算定しなければ、令和8年6月以降の治療終了時に「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合や「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合を算定して差し支えない。

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