疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問 19 の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し た組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 19 の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し た組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織 について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K91 7-4」採取精子調整管理料は算定可能か。

回答

算定不可。 不妊-6 【精子凍結保存管理料

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