問 19 の場合、「K917-4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表に係る技術(採取し た組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織 について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K91 7-4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表は算定可能か。
K917-4
算定不可。 不妊-6 【精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表】
K917-5