H002R6R8H002R6R8一心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準等
(1)医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者又は歯科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
別表第九の三に掲げる患者又は別表第九の三の二に掲げる患者
(2)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準
イ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する専任の常
勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
ロ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する常勤の看
護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
ハ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞ
れ十分な施設を有していること。
ニ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞ
れ必要な器械・器具が具備されていること。
ホ脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表及び運動器リハビリテー
ション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーショ
ン事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテ
ーションに係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき必要な体制が整備されていること。
へ他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき必要な体制が整備されている
こと。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の四に掲げる患者
(4)脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の五に掲げる患者
(5)運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の六に掲げる患者
(6)呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の七に掲げる患者
(7)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する算定日数の
上限の除外対象患者
別表第九の八に掲げる患者
(8)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する別に厚生労
働大臣が定める場合
別表第九の九に掲げる場合
(9)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する初期加算及
び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の施設基準
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
(01)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハ
ビリテーション加算の対象となる患者
別表第九の十に掲げる患者
(11)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定するリハビリテ
ーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出す
るために必要な体制が整備されていること。
(21)リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注4に規定する患者
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日
から起算して六十日以内のもの
1運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第42の1の(1)を満たしていること。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。兼任の取扱いについては第42の(2)
と同様である。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション等との兼任はできないこと。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
(3) 第42の1の(3)から(10)を満たしていること。
2初期加算及び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
3リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
4リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
5届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第42の5と同様である。