疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者に ついて、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者に ついて、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から 六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付につ いて(その3)」(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)別添1の問 96 と同 様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リ ハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単 位を算定することができるのか。

回答

いずれもそのとおり。なお、手術は対象疾患に関連する手術であること に留意すること。これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令 和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 112 は廃止する。

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