疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

令和8年度診療報酬改定において、心大血管リハビリテーション料、脳 血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和8年度診療報酬改定において、心大血管リハビリテーション料、脳 血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動 器疾患リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料それぞれに ついて「離床を伴わないリハビリテーション」が新設されたが、以下のよう な事例は減算及び単位数制限の対象となる「特定の患者」に該当するか。 ①最初の1単位はベッド上で他動的な訓練を行い、2単位目の途中から車椅子 移乗した上で、計6単位のリハビリテーションを行った場合 ②肺炎を発症したため、訓練室に移動せず、ベッド上で自ら膝の曲げ伸ばし等 の運動や排痰を促す訓練を行った場合。 ③ベッド上でギャッジアップし、高次脳機能障害や構音障害等に係る言語療法 を行った場合 ④起立性低血圧を有する患者について、離床を目指して、耐久性向上のために 観察しながら臥位から座位に移行し座位を保持する訓練を進めたが、結果的 に端坐位に至らず終了した場合 ⑤車椅子に移乗したうえで訓練室に移動し、訓練室のベッド上で他動的な関節 可動域訓練のみを行った場合 ⑥ベッド上で主に拘縮予防や褥瘡予防を目的とした他動的な関節可動域訓練 やポジショニングのみを行った場合。

回答

それぞれ以下のとおり。「特定の患者」に該当しない場合は、離床を伴わ ないリハビリテーションではなく、各個別療法の例により算定すること。 ①車椅子に移乗しているため「ベッド上のみ」で訓練したわけではなく、ま た内容としても「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行った わけではないため、特定の患者には該当しない。 ②「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とし た他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。 ③「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とし た他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。 ④「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とし た他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。 ⑤車椅子に移乗しており「ベッド上のみ」ではないため、特定の患者に該当 しない。 ⑥「ベッド上のみ」で「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行 っているため、特定の患者に該当し、100 分の 90 の点数による2単位まで の算定の対象となる。 【早期リハビリテーション加算】

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