疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された が、令和8年5月 31 日以前に入院し、同年6月1日以…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された が、令和8年5月 31 日以前に入院し、同年6月1日以降も入院している患 者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。
答
回答
休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月 31 日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を 満たす日に算定可能である。 【廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料区分参照点数表】