疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された が、令和8年5月 31 日以前に入院し、同年6月1日以…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された が、令和8年5月 31 日以前に入院し、同年6月1日以降も入院している患 者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。

回答

休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月 31 日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を 満たす日に算定可能である。 【廃用症候群リハビリテーション料

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