疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算 定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算 定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の 調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテ ーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。
答
回答
算定可能。 【病理診断】