施設基準
F400R6R8抗悪性腫瘍剤処方管理加算
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1抗悪性腫瘍剤処方管理加算に関する施設基準
(1) 許可病床数が200床以上の病院であること。
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
2届出に関する事項
(1) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の2を用いること。
(2) 1の(2)に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。