施設基準F400R6R8

抗悪性腫瘍剤処方管理加算

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1抗悪性腫瘍剤処方管理加算に関する施設基準

(1) 許可病床数が200床以上の病院であること。

(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

2届出に関する事項

(1) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の2を用いること。

(2) 1の(2)に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。

届出書類

様式38の2抗悪性腫瘍剤処方管理加算
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参照元(1件)