疑義解釈その112026-07-30 発出令和8年改定改定
「第5部 投薬」の「通則6」において、「入院中の患者以外の患者に 対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F00 0に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200 に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500 に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患 者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はそ の旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合そ の他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品 の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋 及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。」とあるが、退院 間際に処方するいわゆる退院時処方を受けた患者については、「入院中の 患者以外の患者」に該当するか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「第5部 投薬」の「通則6」において、「入院中の患者以外の患者に 対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F00 0に掲げる調剤料点数表F000調剤料区分参照点数表、区分番号F100に掲げる処方料点数表F100処方料18点点数表、区分番号F200 に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表及び区分番号F500 に掲げる調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料区分参照点数表は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患 者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はそ の旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合そ の他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品 の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋 及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。」とあるが、退院 間際に処方するいわゆる退院時処方を受けた患者については、「入院中の 患者以外の患者」に該当するか。
答
回答
留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にか かわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされていることから、退院 時処方を受けた患者については、当該通則6に規定する「入院中の患者以 外の患者」には該当しない。