疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において「原則として全ての品目につ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係及び「F100」処方料点数表F100処方料18点点数表の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。」とあるが、どのように単品単価交渉を実施していることを判定するのか。医-3
答
回答
直近に地方厚生(支)局長等に提出した妥結率等に係る報告書において、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって本要件を満たすものとして取り扱う。妥結率等に係る報告書を地方厚生(支)局長等に提出していない場合は、本要件を満たさないものとして取り扱う。ただし、開設から1年に満たない場合又は許可病床数が200床以上である病院でない場合で、妥結率等に係る報告書の提出を行っていない保険医療機関にあっては、本要件を満たすものとみなす。