E200令和8年改定E200令和8年改定| CT撮影イ128列以上のマルチスライス型の機器による場合(1)共同利用施設において行われる場合 | 1,120点 |
| 脳槽CT撮影(造影を含む。) | 2,300点 |
| 造影剤使用加算 | +500点 | 注3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表 |
| 冠動脈CT撮影加算 | +600点 | 注4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算施設基準 |
注1 CT撮影のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
注3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
注4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算施設基準E200冠動脈CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、600点を所定点数に加算する。
注5 脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(区分番号
E200冠動脈CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、以下のアからオまでの場合に、128 列以上のマルチスライス型又は 64 列以上 128 列未満のマルチスライス型のCT装置を使用し、冠動脈を撮影した上で三次元画像処理を行った場合に限り算定する。なお、その医学的根拠について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、オに該当する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常(超音波検査等の所見から疑われた場合に限る。)イ 急性冠症候群(血液検査や心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表等により治療の緊急性が高いと判断された場合に限る。)ウ 狭心症(定量的負荷心電図又は負荷心エコー法により機能的虚血が確認された場合又はその確認が困難な場合に限る。)エ 狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子(糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、高血圧、脂質異常症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、喫煙等)が認められる場合オ その他、冠動脈CT撮影が医学的に必要と認められる場合E001大腸CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断ア 他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる患者に対して、「1」の「イ」、「ロ」又は「ハ」として届出を行っている機器を使用し、大腸のCT撮影を行った場合に算定する。なお、当該撮影は、直腸用チューブを用いて、二酸化炭素を注入し下部消化管をCT撮影した上で三次元画像処理を行うものであり、大腸CT撮影に係る「注3」の加算、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(「L008」に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。イ アとは別に、転移巣の検索や他の部位の検査等の目的で、静脈内注射、点滴注射等により造影剤使用撮影を同時に行った場合には、「注3」の加算を別に算定できる。