E200令和8年改定E200令和8年改定| CT撮影イ128列以上のマルチスライス型の機器による場合(1)共同利用施設において行われる場合 | 1,120点 |
| 脳槽CT撮影(造影を含む。) | 2,300点 |
| 造影剤使用加算 | +500点 | 注3 CT撮影点数表 |
| 冠動脈CT撮影加算 | +600点 |
注1 CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注3 CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
E002撮影別に算定点数表は、スライスの数、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみE002撮影別に算定点数表のうち2以上のものを同時に行E002撮影別に算定点数表の所定点数のみにより算定する。E002撮影別に算定点数表の「イ」から「ニ」までについては、別に厚生労働大臣が定める施設E002撮影別に算定点数表E002撮影別に算定点数表における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内E002撮影別に算定点数表を行った場合をいう。たE002撮影別に算定点数表を行い、引き続き造影剤を使用して撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行った場合は、E002撮影別に算定点数表を行った場合、閉鎖循環式全身麻酔に限り麻E200冠動脈CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合E002撮影別に算定点数表した上で三次元画像処理を行った場合に限り算定D007血液化学検査別に算定点数表や心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表等により治療の緊急性が高いと判断された場合B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、高血圧点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、脂質異常症点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、喫煙等)E002撮影別に算定点数表が医学的に必要と認められる場合E002撮影別に算定点数表をいう。E001大腸CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断E002撮影別に算定点数表を行った場合に算定する。E002撮影別に算定点数表は、直腸用チューブを用いて、二酸化炭素を注入し下部消化管をCTE002撮影別に算定点数表した上で三次元画像処理を行うものであり、大腸CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表に係る「注3」の加算、E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(「L008」に掲げる声門上器具又は気管挿管による気E002撮影別に算定点数表を同時に行った場合には、「注3」の加算を別に算定できる。