疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)において「128 列以上 のマルチスライス型の機器による場合」とあるが、こ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)において「128 列以上 のマルチスライス型の機器による場合」とあるが、ここでいう「128 列以上」 とは、X線管球1回転当たりに体軸方向に 128 列以上又は複数のX線管球の 装置においては合わせて 128 列以上のデータ収集機構によるものと考えて よいか。
答
回答
そのとおり。 【血流予備量比コンピューター断層撮影解析点数表E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影解析7,800点点数表】