疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影の施 設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影によ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の施 設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断により冠動脈狭 窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術施設基準K546経皮的冠動脈形成術施設基準 › 特掲診療料又は冠動脈バイパス 手術のいずれも行わなかった症例が前年に 10 例以上あること」とあるが、 新たに届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
答
回答
機能的虚血の評価を実施しているものとして、区分番号「D206」の注 4に規定する冠動脈血流予備能測定検査加算、区分番号「D215」の「3」 の「ホ」負荷心エコー法、区分番号「E101」の注3に規定する断層撮影 負荷試験加算及び区分番号「E202」の注4に規定する心臓MRI撮影加 算の前年の算定回数を当該症例の数に含めても差し支えない。 【疾患別リハビリテーション料】