疑義解釈その122022-06-24 発出令和4年改定改定
区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影) の注 10 に規定する肝エラストグラフィ加算の施設基準…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影点数表E002撮影区分参照点数表(MRI撮影点数表E002撮影区分参照点数表) の注 10 に規定する肝エラストグラフィ加算施設基準E202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の施設基準における「関係学 会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影点数表E002撮影区分参照点数表を適切に実施してい ること」について、「関係学会の定める指針」とは具体的には何を指すの か。
答
回答
現時点では、日本医学放射線学会及び日本磁気共鳴医学会が作成した「肝 MRエラストグラフィ撮像・管理指針」を指す。 【自家脂肪注入施設基準K019-2自家脂肪注入施設基準 › 特掲診療料 › 手術】