疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、 項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月 31 …
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析点数表E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影解析7,800点点数表について、 項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月 31 日以前に「E200 -2」血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として算定していた診療行為に ついては、同年6月1日以降は「E200」コンピューター断層撮影点数表E002撮影区分参照点数表(CT 撮影点数表E002撮影区分参照点数表) (一連につき)、同「注4」の冠動脈 CT 撮影点数表E002撮影区分参照点数表加算及び「E200-2」 血流予備量比コンピューター断層撮影解析点数表E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影解析7,800点点数表を算定するのか。
答
回答
そのとおり。 【処方料点数表F100処方料18点点数表】