施設基準E001R6R8

大腸CT撮影加算

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

五の三 大腸CT撮影加算の施設基準当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 大腸CT撮影加算に関する施設基準「E200」コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」128 列以上のマルチスライス型の機器による場合、「ロ」64 列以上 128 列未満のマルチスライス型の機器による場合又は「ハ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準を現に届け出ていること。2 届出に関する事項コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」128 列以上のマルチスライス型の機器による場合、「ロ」64 列以上 128 列未満のマルチスライス型の機器による場合又は「ハ」16 列以上64 列未満のマルチスライス型の機器による場合の届出を行っていればよく、大腸CT撮影加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

届出書類

様式32画像診断管理加算1
PDFWord
様式33歯科画像診断管理加算1
PDFWord

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