1大腸CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表加算に関する施設基準
「E200」コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表の1「CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準を現に届け出ていること。
2届出に関する事項
コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表の1「CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合の届出を行っていればよく、大腸CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。