(1) クラミジア・トラコマチス核酸検出ア 「1」のクラミジア・トラコマチス核酸検出と「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 30」クラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は、主なもののみ算定する。イ クラミジア・トラコマチス核酸検出は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法若しくはTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法若しくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。 (2) 淋菌核酸検出ア 「2」の淋菌核酸検出、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 42」淋菌抗原定性又は「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表(淋菌感染を疑って実施するもの)を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。イ 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、SDA法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、SDA法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。 (3) A群β溶血連鎖球菌核酸検出「3」のA群β溶血連鎖球菌核酸検出は、A群 β 溶血連鎖球菌感染が疑われる 15 歳未満の患者を対象として、等温核酸増幅法により測定し、当日中に結果を説明した場合に算定できる。なお、本検査と「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「18」のA群 β 溶連菌迅速試験定性又は「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 (4) 「4」のHBV核酸定量は、分岐DNAプローブ法、TMA法又はPCR法による。また、B型肝炎ウイルス既感染者であって、免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている悪性リンパ腫等の患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、「4」のHBV核酸定量を行った場合は、当該治療中及び治療終了後1年以内に限り、月 1 回を限度として算定できる。
(5) 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出ア 「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査による病原微生物鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の、「 30」のクラミジア・トラコマチス抗原定性、同区分「42」淋菌抗原定性、「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表(淋菌及びクラミジアによる感染を疑って実施するもの)、本区分「1」のクラミジア・トラコマチス核酸検出又は「2」の淋菌核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。イ 「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法による。淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、SDA法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。 (6) 「6」のインフルエンザ核酸検出は、以下のいずれかに該当する患者について、発症 12時間以内に実施し、当日中に結果を説明した場合に限り算定する。なお、当該検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 5歳未満の幼児イ 65 歳以上の高齢者ウ 妊婦エ その他重症化リスクのある患者
(7) 「6」のRSウイルス核酸検出は、以下のいずれかに該当し、RSウイルス感染が疑われる患者に対して、RSウイルス抗原定性が陰性であった場合に、RSウイルス感染の診断を目的として、鼻腔拭い液を検体として、NEAR法により実施した場合に算定する。ア 入院中の患者イ 1歳未満の乳児ウ パリビズマブ製剤又はニルセビマブ製剤の適応となる患者
(8) 「8」のEBウイルス核酸定量は、以下のいずれかに該当する患者に対して、リアルタイムPCR法により実施した場合に算定する。ア 臓器移植後の患者については、移植後3月以内の場合は1週に1回、移植後1年以内の場合は1月に1回に限り算定する。ただし、移植後1年以内にEBウイルス核酸定量の測定を行い、核酸量の高値が認められた患者については、移植後1年以上経過した場合も、3月に1回に限り算定できる。イ 造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者であって、HLA型不一致の移植が行われた患者又は移植に伴い抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、移植後3月以内の場合は1週に1回、移植後1年以内の場合は1月に1回に限り算定する。ウ 臓器移植後の急性拒絶反応又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の急性移植片対宿主病に対して抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。エ 移植後リンパ増殖性疾患を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場合は、当該疾患と診断された日から起算して1月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。オ 悪性リンパ腫又は白血病の患者に対して、EBウイルス陽性の確認又は確認された後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場合は、悪性リンパ腫又は白血病と診断された日から1年以内に限り、1月に1回に限り算定する。カ 再生不良性貧血の患者であって、抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。キ 慢性活動性EBウイルス感染症を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の経過観察を目的に実施された場合は、1月に1回に限り算定する。ク 上咽頭癌を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の治療効果判定を目的として実施した場合に、それぞれ1回に限り算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又は「 46」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるEBウイルスを対象とした検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。 (9) HCV核酸検出ア 「9」のHCV核酸検出は、PCR法又はTMA法により、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。イ 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「 15」のHCV核酸定量で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査と「15」のHCV核酸定量を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定する。
(10) HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)ア 「10」のHPV核酸検出及び「11」のHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者又は過去に子宮頸部円錐切除若しくはレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、過去に子宮頸部円錐切除又はレーザー照射治療を行った患者以外の患者については、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。イ 「10」のHPV核酸検出と「11」のHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(11) 「12」の腟トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出は、以下のいずれかに該当する場合であって、リアルタイムPCR法により測定した場合に算定する。ア 腟トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性又は実施できないもの若しくはマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の選択を目的として行った場合。イ 腟トリコモナス感染症又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果判定を目的として実施した場合。
(12) 「12」のマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出は、以下のいずれかに該当する場合であって、リアルタイムPCR法により測定した場合に算定する。ア マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の選択を目的として行った場合。イ マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果判定を目的として行った場合。
(13) 「13」の百日咳菌核酸検出は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義を満たす患者に対して、LAMP法又はPCR法により測定した場合に算定できる。
(14) 「13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義を満たす患者に対して、PCR法により測定した場合に算定できる。
(15) 肺炎クラミジア核酸検出ア 「13」の肺炎クラミジア核酸検出は、肺炎クラミジア感染の診断を目的として、LAMP法により実施した場合に算定する。イ 本検査と「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「9」クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体、「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体若しくは「 30」クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体又は本区分の「25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出を併せて実施した場合は、主たるもののみを算定する。 (16) ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出ア 「13」のヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出は、ヘリコバクター・ピロリ感染が強く疑われる患者に対し、PCR法により測定した場合に算定できる。イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成 12 年 10月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。ウ 上部消化管内視鏡検査の廃液を検体として本検査を実施した場合は、「D419」その他の検体採取点数表D419その他の検体採取別に算定点数表の「1」胃液・十二指腸液採取(一連につき)は算定できない。 (17) 「14」の結核菌群核酸検出は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、LCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、LAMP法又は核酸増幅とキャピラリ電気泳動分離による検出を組み合わせた方法による。なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
(18) 抗酸菌核酸同定ア 「14」の抗酸菌核酸同定は、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるものをいう。イ 当該検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
(19) HCV核酸定量ア 「15」のHCV核酸定量は、分岐DNAプローブ法、PCR法又はTMA法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、急性C型肝炎の診断、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。イ 治療経過の観察の場合において、「9」のHCV核酸検出及び「 15」のHCV核酸定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(20) マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出ア 「16」のマイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。イ 「D021」抗酸菌同定と併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
(21) HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出ア 「17」のHBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出は、下記イ又はウに掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り算定できる。イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、「D013」肝炎ウイルス関連検査点数表D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表のうちB型肝炎に関する検査(ただし、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。 (22) 「17」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出は、ED-PCR法又はPCR法により、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(23) SARSコロナウイルス核酸検出ア 「17」のSARSコロナウイルス核酸検出は、LAMP法により測定した場合に限り算定できる。イ 本検査は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検体により行うものである。ウ 本検査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について」(平成 18 年3月8日健感発第 0308001 号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定する。ただし、発症後 10 日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。
(24) HTLV-1核酸検出「17」のHTLV-1核酸検出は、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 64」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった妊婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)を対象として測定した場合にのみ算定する。本検査を実施した場合は、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留を確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (25) 「17」の単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量は、免疫不全状態であって、単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染症が強く疑われる患者を対象としてリアルタイムPCR法により測定した場合に、一連として1回のみ算定できる。
(26) 「17」のサイトメガロウイルス核酸定量は、以下のいずれかに該当する場合であって、血液を検体としてリアルタイムPCR法によりサイトメガロウイルスDNAを測定した場合に算定する。ア 臓器移植後若しくは造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者、HIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して、サイトメガロウイルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として行った場合。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、本検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。イ 症候性先天性サイトメガロウイルス感染症患者に対して、治療効果判定を目的として行った場合。 (27) HIV-1核酸定量ア 「18」のHIV-1核酸定量は、PCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法又はTMA法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、HIV感染者の経過観察に用いた場合又は「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、HIV -1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」HIV-1抗体、「19」のHIV-1,2抗体定量、又は「21」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。イ 当該検査と「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 58」HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。 (28) SARS-CoV-2核酸検出ア 「19」のSARS-CoV-2核酸検出は、COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。イ 本検査を実施した場合、本区分の「20」SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「 25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の「イ」SARS-CoV-2核酸検査を含むものについては、別に算定できない。
(29) SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出ア 「20」のSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、 COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。イ 本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 22」インフルエンザウイルス抗原定性、本区分の「6」インフルエンザ核酸検出、「19」SARS-CoV-2核酸検出、「20」SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に算定できない。 (30) SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出ア 「20」のSARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出は、 COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。イ 本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 24」RSウイルス抗原定性、本区分の「19」SARS-CoV-2核酸検出、「20」SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に算定できない。 (31) SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出ア 「20」のSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出は、 COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。イ 本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 22」インフルエンザウイルス抗原定性、「24」RSウイルス抗原定性、本区分の「6」インフルエンザ核酸検出、「19」SARS-CoV-2核酸検出、「20」SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出及び「 25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に算定できない。 (32) 「20」のエムポックスウイルス核酸検出は、エムポックスウイルス感染が疑われる患者に対して、エムポックスウイルス感染の診断を目的として、皮膚病変、粘膜病変又は咽頭の拭い液を検体として、PCR法により実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。
(33) サイトメガロウイルス核酸検出ア 「21」のサイトメガロウイルス核酸検出は、先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として、尿を検体として等温核酸増幅法により測定した場合に、1回に限り算定できる。イ 先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として、「 21」のサイトメガロウイルス核酸検出と「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又は「46」グロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるサイトメガロウイルスを対象とした検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。 (34) 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出ア 「22」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出及び結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出は、同時に結核菌を検出した場合に限り算定する。イ 「22」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出及び結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出と「 14」の結核菌群核酸検出を併用した場合は、主たるもののみ算定する。ウ 当該検査は、薬剤耐性結核菌感染が疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(35) 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出ア 「23」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出は、塗抹検査又はその他の検査所見で結核菌感染の診断が確定した患者を対象として、薬剤耐性結核菌感染を疑う場合に算定する。イ 本検査と本区分「22」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出及び結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(36) 「24」のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出は、重症肺炎と診断された場合に、喀痰又は気管支肺胞洗浄液を検体として、30 項目以上のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子の検出をマイクロアレイ法(定性)により同時に行った場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、検査を実施した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。(イ) 「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する病床で集中治療が行われた場合。(ロ) (イ)に掲げる病床以外の病床で、(イ)に掲げる病床で行われる集中治療に準じた治療が行われた場合。なお、この場合においては、治療内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。イ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体定性(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体半定量(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルスⅠ型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルスⅢ型又はRSウイルスに関する検査(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「22」のインフルエンザウイルス抗原定性(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「24」のRSウイルス抗原定性(へ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「38」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「39」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)(ヌ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「51」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)(ル) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出、RSウイルス核酸検出(ヲ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「7」のレジオネラ核酸検出(ワ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出(カ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「17」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出 (37) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出ア 「25」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出は、医学的に多項目の病原微生物の検索の必要性が高いと考えられる患者に対し、「イ」のSARS-CoV-2核酸検出を含むものについては、マイクロアレイ法(定性)により、鼻咽頭拭い液中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス/エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌、パラ百日咳菌及びSARS-CoV-2の核酸検出を同時に行った場合に、「ロ」のSARS-CoV-2核酸検出を含まないものについては、マイクロアレイ法(定性)により、鼻腔咽頭拭い液中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス、エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌の核酸検出を同時に行った場合に、一連の治療につき 1 回に限り算定する。イ 本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。(イ) 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる患者であって、「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する病床で集中治療が行われた患者に対して実施する場合。(ロ) 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる患者であって、 (イ)に掲げる病床以外の病床で、(イ)に掲げる病床で行われる集中治療に準じた治療が行われた患者に対して実施する場合。なお、この場合においては、治療内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(ハ) 呼吸器感染症が重症化するおそれのある入院外の患者に対して、入院の必要性の判断に当たって、COVID-19 若しくはインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又は本検査以外の核酸検出検査では不十分であり、特に医学的必要性があるために、本検査を実施する場合。なお、この場合においては、 COVID-19 又はインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又は本検査以外の核酸検出検査ではなく、本検査が必要と判断した医学的根拠を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ウ 「イ」のSARS-CoV-2核酸検出を含むものを算定する場合、一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体定性(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体半定量(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルス Ⅰ型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルス Ⅲ型又はRSウイルスに関する検査(ヘ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体定性(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体半定量(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「22」のインフルエンザウイルス抗原定性(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「24」のRSウイルス抗原定性(ヌ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性(ル) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)(ヲ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「28」のSARS-CoV-2抗原定性(ワ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「30」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体(カ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「38」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)(ヨ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「 39」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)(タ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「50」の百日咳菌抗原定性(レ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「53」のSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性(ソ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「57」の百日咳菌抗体(ツ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「63」のSARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性(ネ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「63」のSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性(ナ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「65」のSARS-CoV-2抗原定量(ラ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出(ム) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のインフルエンザ核酸検出(ウ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のRSウイルス核酸検出(ヰ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の百日咳菌核酸検出(ノ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出(オ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出(ク) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「19」のSARS-CoV-2核酸検出(ヤ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 20」のSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(マ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 20」のSARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出(ケ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 20」のSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出(フ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 24」のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出(コ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 25」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出の「ロ」のSARS-CoV-2核酸検出を含まないものエ 「ロ」のSARS-CoV-2核酸検出を含まないものを算定する場合、一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体定性(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体半定量(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルス Ⅰ型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルス Ⅲ型又はRSウイルスに関する検査(ヘ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体定性(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体半定量(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「22」のインフルエンザウイルス抗原定性(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「24」のRSウイルス抗原定性(ヌ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性(ル) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)(ヲ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「30」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体(ワ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「38」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)(カ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「 39」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)(ヨ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「50」の百日咳菌抗原定性(タ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「57」の百日咳菌抗体(レ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出(ソ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のインフルエンザ核酸検出(ツ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のRSウイルス核酸検出(ネ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の百日咳菌核酸検出(ナ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出(ラ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出(ム) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 24」のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出(ウ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 25」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出の「イ」のSARS-CoV-2核酸検出を含むもの (38) 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準D006-2細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査ア 「26」の細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準D006-2細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、敗血症が疑われる患者に対して、細菌核酸及び関連する薬剤耐性遺伝子(計 15 項目以上)をマイクロアレイ法により同時測定した場合に、当該疾患に対する一連の治療につき1回に限り算定できる。なお、本検査を行う場合には、関連学会が定める実施指針を遵守すること。イ 本検査と本区分の「17」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、「D023-2」その他の微生物学的検査点数表D023-2その他の微生物学的検査別に算定点数表の「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性又は「4」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’ (PBP2’)定性(イムノクロマト法によるもの)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。ウ 本検査を実施した場合には、関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて、敗血症を疑う根拠を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (39) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準D026ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準 › 特掲診療料 › 検査ア 「26」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準D026ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、関連学会が定めるガイドラインに基づき、問診、身体所見又は他の検査所見から髄膜炎又は脳炎が強く疑われる患者に対して、脳脊髄液中の病原体の核酸検出を目的として、マイクロアレイ法(定性)により、大腸菌、インフルエンザ菌、リステリア菌、髄膜炎菌、B 群溶連菌、肺炎球菌、サイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、ヒトパレコウイルス、エンテロウイルス、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス及びクリプトコックスの核酸検出を同時に行った場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、髄膜炎又は脳炎を疑う臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。イ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに関する検査(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「26」の肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「28」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「36」のクリプトコックス抗原定性(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「37」のクリプトコックス抗原半定量(ヘ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「42」の単純ヘルペスウイルス抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「 49」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「51」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「60」のサイトメガロウイルス pp65 抗原定性(ヌ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 17」の単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量(ル) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「21」のサイトメガロウイルス核酸検出 (40) HPVジェノタイプ判定ア 「27」のHPVジェノタイプ判定は、あらかじめ行われた組織診断の結果、CIN1又はCIN2と判定された患者に対し、治療方針の決定を目的として、ハイリスク型HPVのそれぞれの有無を確認した場合に算定する。イ 当該検査は、「10」のHPV核酸検出及び「 11」のHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。ウ 当該検査を算定するに当たっては、あらかじめ行われた組織診断の実施日及び組織診断の結果、CIN1又はCIN2のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。エ 同一の患者について、当該検査を2回目以降行う場合は、当該検査の前回実施日を上記に併せて記載する。
(41) 「28」のHIVジェノタイプ薬剤耐性は、抗HIV治療の選択及び再選択の目的で行った場合に、3月に1回を限度として算定できる。
(42) BKウイルス核酸定量は、血漿又は尿を検体として、臓器移植又は造血細胞移植を行った患者のうち以下のアからエまでのいずれかに該当する患者に対して実施した場合に、本区分の「17」の所定点数を準用して算定する。ただし、診療報酬の請求に当たっては、実施する患者について以下のアからエまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 尿中ウイルス感染細胞の検出又は腎機能の低下等によりBKV腎症を疑う患者イ 血尿等の所見により出血性膀胱炎を疑う患者ウ BKV感染症と診断され治療を開始されており、治療効果の確認が必要な患者エ 拒絶反応又は移植片対宿主病(GVHD)に対する治療を実施し、BKV活性化の評価が必要な患者