D023令和8年改定D023令和8年改定| クラミジア・トラコマチス核酸検出 | 188点 |
| 淋菌核酸検出 | 198点 |
| A群β溶血連鎖球菌核酸検出 | 204点 |
| HBV核酸定量 | 256点 |
| 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 | 262点 |
| マイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出、RSウイルス核酸検出 | 291点 |
| レジオネラ核酸検出 | 296点 |
| EBウイルス核酸定量 | 310点 |
| HCV核酸検出 | 330点 |
| HPV核酸検出 | 347点 |
| HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 347点 |
| 膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出、マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出 | 350点 |
| 百日咳菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出、百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出、ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出 | 360点 |
| 抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 | 410点 |
| HCV核酸定量 | 412点 |
| マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出 | 421点 |
| HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出、HTLV-1核酸検出、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量 | 450点 |
| HIV-1核酸定量 | 520点 |
| SARS-CoV-2核酸検出 | 650点 |
| SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出、エムポックスウイルス核酸検出 | 700点 |
| サイトメガロウイルス核酸検出 | 777点 |
| 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 | 850点 |
| 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出 | 963点 |
| ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出 | 1,273点 |
| SARS-CoV-2核酸検出を含むもの | 1,350点 |
| SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの | 963点 |
| 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | 1,700点 |
| HPVジェノタイプ判定 | 2,000点 |
| HIVジェノタイプ薬剤耐性 | 6,000点 |
| 迅速微生物核酸同定・定量検査加算 | +100点 | 注28 HIVジェノタイプ薬剤耐性 6,000点注 6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。 |
注 HPV核酸検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮頸部(膣部)切除術、区分番号K867-3に掲げる子宮頸部摘出術(膣部切断術を含む。)若しくは区分番号K867-4に掲げる子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療点数表K867-4子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療3,330点点数表を行った患者に対して行った場合に限り算定する。
注 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮頸部(膣部)切除術、区分番号K867-3に掲げる子宮頸部摘出術(膣部切断術を含む。)若しくは区分番号K867-4に掲げる子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療点数表K867-4子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療3,330点点数表を行った患者に対して行った場合に限り算定する。
注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、濃縮前処理加算として、130点を所定点数に加算する。
注 ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。
注 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。
注1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準D006-2細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
注2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準D026ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準 › 特掲診療料 › 検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
注6 (マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。
D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 30」クラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は、主なもののみ算定する。イ クラミジア・トラコマチス核酸検出は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法若しくはTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法若しくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 42」淋菌抗原定性又は「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表(淋菌感染を疑って実施するもの)を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。イ 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、SDA法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、SDA法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「18」のA群 β 溶連菌迅速試験定性又は「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の、「 30」のクラミジア・トラコマチス抗原定性、同区分「42」淋菌抗原定性、「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表(淋菌及びクラミジアによる感染を疑って実施するもの)、本区分「1」のクラミジア・トラコマチス核酸検出又は「2」の淋菌核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。イ 「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法による。淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、SDA法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者であって、HLA型不一致の移植が行われた患者又は移植に伴い抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、移植後3月以内の場合は1週に1回、移植後1年以内の場合は1月に1回に限り算定する。ウ 臓器移植後の急性拒絶反応又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の急性移植片対宿主病に対して抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。エ 移植後リンパ増殖性疾患を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場合は、当該疾患と診断された日から起算して1月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。オ 悪性リンパ腫又は白血病の患者に対して、EBウイルス陽性の確認又は確認された後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場合は、悪性リンパ腫又は白血病と診断された日から1年以内に限り、1月に1回に限り算定する。カ 再生不良性貧血の患者であって、抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。キ 慢性活動性EBウイルス感染症を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の経過観察を目的に実施された場合は、1月に1回に限り算定する。ク 上咽頭癌を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の治療効果判定を目的として実施した場合に、それぞれ1回に限り算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又は「 46」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるEBウイルスを対象とした検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「9」クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体、「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体若しくは「 30」クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体又は本区分の「25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出を併せて実施した場合は、主たるもののみを算定する。D419その他の検体採取別に算定点数表の「1」胃液・十二指腸液採取(一連につき)は算定できない。D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表のうちB型肝炎に関する検査(ただし、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 64」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった妊婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)を対象として測定した場合にのみ算定する。本検査を実施した場合は、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留を確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者、HIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して、サイトメガロウイルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として行った場合。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、本検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。イ 症候性先天性サイトメガロウイルス感染症患者に対して、治療効果判定を目的として行った場合。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、HIV -1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」HIV-1抗体、「19」のHIV-1,2抗体定量、又は「21」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。イ 当該検査と「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 58」HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 22」インフルエンザウイルス抗原定性、本区分の「6」インフルエンザ核酸検出、「19」SARS-CoV-2核酸検出、「20」SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に算定できない。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 24」RSウイルス抗原定性、本区分の「19」SARS-CoV-2核酸検出、「20」SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に算定できない。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 22」インフルエンザウイルス抗原定性、「24」RSウイルス抗原定性、本区分の「6」インフルエンザ核酸検出、「19」SARS-CoV-2核酸検出、「20」SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出及び「 25」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に算定できない。D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又は「46」グロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるサイトメガロウイルスを対象とした検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する病床で集中治療が行われた場合。(ロ) (イ)に掲げる病床以外の病床で、(イ)に掲げる病床で行われる集中治療に準じた治療が行われた場合。なお、この場合においては、治療内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。イ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体定性(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体半定量(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルスⅠ型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルスⅢ型又はRSウイルスに関する検査(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「22」のインフルエンザウイルス抗原定性(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「24」のRSウイルス抗原定性(へ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「38」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「39」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)(ヌ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「51」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)(ル) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出、RSウイルス核酸検出(ヲ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「7」のレジオネラ核酸検出(ワ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出(カ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「17」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する病床で集中治療が行われた患者に対して実施する場合。(ロ) 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる患者であって、 (イ)に掲げる病床以外の病床で、(イ)に掲げる病床で行われる集中治療に準じた治療が行われた患者に対して実施する場合。なお、この場合においては、治療内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(ハ) 呼吸器感染症が重症化するおそれのある入院外の患者に対して、入院の必要性の判断に当たって、COVID-19 若しくはインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又は本検査以外の核酸検出検査では不十分であり、特に医学的必要性があるために、本検査を実施する場合。なお、この場合においては、 COVID-19 又はインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又は本検査以外の核酸検出検査ではなく、本検査が必要と判断した医学的根拠を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ウ 「イ」のSARS-CoV-2核酸検出を含むものを算定する場合、一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体定性(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体半定量(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルス Ⅰ型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルス Ⅲ型又はRSウイルスに関する検査(ヘ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体定性(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体半定量(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「22」のインフルエンザウイルス抗原定性(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「24」のRSウイルス抗原定性(ヌ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性(ル) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)(ヲ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「28」のSARS-CoV-2抗原定性(ワ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「30」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体(カ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「38」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)(ヨ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「 39」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)(タ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「50」の百日咳菌抗原定性(レ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「53」のSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性(ソ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「57」の百日咳菌抗体(ツ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「63」のSARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性(ネ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「63」のSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性(ナ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「65」のSARS-CoV-2抗原定量(ラ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出(ム) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のインフルエンザ核酸検出(ウ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のRSウイルス核酸検出(ヰ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の百日咳菌核酸検出(ノ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出(オ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出(ク) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「19」のSARS-CoV-2核酸検出(ヤ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 20」のSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(マ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 20」のSARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出(ケ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 20」のSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出(フ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 24」のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出(コ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 25」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出の「ロ」のSARS-CoV-2核酸検出を含まないものエ 「ロ」のSARS-CoV-2核酸検出を含まないものを算定する場合、一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体定性(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「4」のマイコプラズマ抗体半定量(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルス Ⅰ型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルス Ⅲ型又はRSウイルスに関する検査(ヘ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体定性(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「12」の百日咳菌抗体半定量(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「22」のインフルエンザウイルス抗原定性(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「24」のRSウイルス抗原定性(ヌ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性(ル) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)(ヲ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「30」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体(ワ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「38」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)(カ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「 39」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)(ヨ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「50」の百日咳菌抗原定性(タ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「57」の百日咳菌抗体(レ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出(ソ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のインフルエンザ核酸検出(ツ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のRSウイルス核酸検出(ネ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の百日咳菌核酸検出(ナ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出(ラ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出(ム) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 24」のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出(ウ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 25」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出の「イ」のSARS-CoV-2核酸検出を含むものD006-2細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査ア 「26」の細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準D006-2細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、敗血症が疑われる患者に対して、細菌核酸及び関連する薬剤耐性遺伝子(計 15 項目以上)をマイクロアレイ法により同時測定した場合に、当該疾患に対する一連の治療につき1回に限り算定できる。なお、本検査を行う場合には、関連学会が定める実施指針を遵守すること。イ 本検査と本区分の「17」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、「D023-2」その他の微生物学的検査点数表D023-2その他の微生物学的検査別に算定点数表の「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性又は「4」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’ (PBP2’)定性(イムノクロマト法によるもの)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。ウ 本検査を実施した場合には、関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて、敗血症を疑う根拠を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D026ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準 › 特掲診療料 › 検査ア 「26」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準D026ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、関連学会が定めるガイドラインに基づき、問診、身体所見又は他の検査所見から髄膜炎又は脳炎が強く疑われる患者に対して、脳脊髄液中の病原体の核酸検出を目的として、マイクロアレイ法(定性)により、大腸菌、インフルエンザ菌、リステリア菌、髄膜炎菌、B 群溶連菌、肺炎球菌、サイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、ヒトパレコウイルス、エンテロウイルス、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス及びクリプトコックスの核酸検出を同時に行った場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、髄膜炎又は脳炎を疑う臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。イ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。(イ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに関する検査(ロ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「26」の肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)(ハ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「28」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性(ニ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「36」のクリプトコックス抗原定性(ホ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「37」のクリプトコックス抗原半定量(ヘ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「42」の単純ヘルペスウイルス抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)(ト) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「 49」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)(チ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「51」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)(リ) 「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表「60」のサイトメガロウイルス pp65 抗原定性(ヌ) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「 17」の単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量(ル) 「D023」微生物核酸同定・定量検査「21」のサイトメガロウイルス核酸検出