D023-2令和8年改定その他の微生物学的検査
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別に算定
D023-2令和8年改定| 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性 | 55点 |
| 尿素呼気試験(UBT) | 70点 |
| 大腸菌ベロトキシン定性 | 184点 |
| 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト法によるもの) | 291点 |
| クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 | 450点 |
D023微生物核酸同定・定量検査別に算定点数表の「 17」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。D018細菌培養同定検査別に算定点数表により大腸菌が確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。イ 「3」の大腸菌ベロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、「D018」細菌培養同定検査点数表D018細菌培養同定検査別に算定点数表を踏まえることなく行った場合にも算定できる。D023微生物核酸同定・定量検査別に算定点数表の「 17」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出が実施できない場合に限り算定できることとし、本区分の「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性と併せて算定できない。D023-2クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査ア 「5」のクロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出施設基準D023-2クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、以下の(イ)から(ハ)をいずれも満たす入院中の患者に対して実施した場合に限り算定する。(イ) クロストリジオイデス・ディフィシル感染症を疑う場合であって、敗血症性ショック、低血圧症、乳酸アシドーシス、イレウス、腸穿孔、中毒性巨大結腸、悪性新生物、造血器腫瘍若しくは自己免疫疾患の患者であることが強く疑われる者であること又は「D012」感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表の「 15」クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性において、クロストリジオイデス・ディフィシル抗原陽性かつクロストリジオイデス・ディフィシルトキシン陰性であること。(ロ) 2歳以上で Bristol Stool Scale 5以上の下痢症状があること。(ハ) 24 時間以内に3回以上、又は平常時より多い便回数があること。イ 本検査は、関連学会の定める指針に沿って実施した場合に限り算定できる。なお、下痢症状について診療録に記載すること。