D419令和8年改定その他の検体採取
医科 › 点数表
別に算定
D419令和8年改定| 胃液・十二指腸液採取(一連につき) | 210点 |
| 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) | 220点 |
| 動脈血採取(1日につき) | 60点 |
| 前房水採取 | 504点 |
| 副腎静脈サンプリング(一連につき) | 4,800点 |
| 鼻腔・咽頭拭い液採取 | 25点 |
| 乳幼児加算 | +35点 | 注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。 |
注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
注4 前房水採取504点注6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。
注5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点
注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
注2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げる
フィルムの所定点数により算定する。
注3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。
注6 鼻腔くう・咽頭拭い液採取25点
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査別に算定点数表により、血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表を行った場合は、「D004」穿刺液・採取液検査点数表D004穿刺液・採取液検査別に算定点数表の「18」その他により、細胞診検査を行った場合は、「N004」細胞診により算定する。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、人工心肺等の回路から動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。