D018令和8年改定細菌培養同定検査
医科 › 点数表
別に算定
D018令和8年改定| 口腔、気道又は呼吸器からの検体 | 180点 |
| 消化管からの検体 | 200点 |
| 血液又は穿刺液 | 240点 |
| 泌尿器又は生殖器からの検体 | 190点 |
| その他の部位からの検体 | 180点 |
| 簡易培養 | 60点 |
| 嫌気性培養加算 | +137点 | 注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、137点を所定点数に加算する。 |
| 真菌培養加算 | +122点 | 注2 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合は、真菌培養加算として、122点を所定点数に加算する。 |
| 質量分析装置加算 | +40点 | 注3 入院点数表 |
注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、137点を所定点数に加算する。
注2 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合は、真菌培養加算として、122点を所定点数に加算する。
注3 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。
D001尿中特殊物質定性定量検査別に算定点数表による検査は、D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表に含まれるものであり、別に算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して細菌培養同定