ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい31日時点で「旧算定方法」別…
質問
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい31日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査点数表D023微生物核酸同定・定量検査区分参照点数表の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まない施設基準D026ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まない施設基準 › 特掲診療料もの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。
回答
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関につい医-5https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/ては、6月1日までに施設基準の届出が受理されていない場合であっても、令和8年6月診療分及び7月診療分は、「旧算定方法」により施設基準の届け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月31日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査点数表D023微生物核酸同定・定量検査区分参照点数表の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロSARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8年6月診療分以降、算定できない。また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)までに施設基準の届出を行うこと。【発達及び知能検査点数表D283発達及び知能検査区分参照点数表】