疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい31日時点で「旧算定方法」別…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい31日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。

回答

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関につい医-5https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/ては、6月1日までに施設基準の届出が受理されていない場合であっても、令和8年6月診療分及び7月診療分は、「旧算定方法」により施設基準の届け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月31日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロSARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8年6月診療分以降、算定できない。また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)までに施設基準の届出を行うこと。【発達及び知能検査

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