(1) 免疫関連遺伝子再構成は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により、悪性リン
パ腫、急性リンパ性白血病又は慢性リンパ性白血病の診断の目的で検査を行った場合に、
6月に1回を限度として算定できる。
(2) 「D004-2」悪性腫瘍組織検査点数表D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造
血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成、「D006- 14」FLT
3遺伝子検査又は「D006-16」JAK2遺伝子検査点数表D006-16JAK2遺伝子検査2,504点点数表のうちいずれかを同一月中に併せ
て行った場合には、主たるもののみ算定する。