疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の注2の 規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を検体とし、医 薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして、胆道癌における FGFR2融合遺伝子検査、マイクロサテライト不安定性検査、NTRK 融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査をいずれも算定した場合であ って、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファ イリング検査を算定する場合は、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織 検査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」 2,500 点(マイクロサテライト不安定性検査)と「1」の注2の「ロ 3 項目以上」12,000 点(FGFR2融合遺伝子検査、NTRK融合遺伝子検 査及び腫瘍遺伝子変異量検査)を所定点数から減算するのか。
答
回答
そのとおり。