N005令和8年改定HER2遺伝子標本作製
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 単独の場合 | 2,700点 |
| 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 | 3,050点 |
通知算定上の留意事項
(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
(2) 本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製点数表
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製別に算定点数表の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。