疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファイリング検査 に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケン シング」以外の方法を用いて、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検 査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」 等を算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」 がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、所定点数から診断時 に算定した検査の点数を減算するのか。

回答

減算しない。

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