D006-16新設令和8年改定

JAK2遺伝子検査

医科 › 点数表
2,504
令和8年改定2,504
通知算定上の留意事項
(1) JAK2遺伝子検査は、骨髄液又は末梢血を検体とし、アレル特異的定量PCR法によ
り、真性赤血球増加症、本態性血小板血症及び原発性骨髄線維症の診断補助を目的として、
JAK2 V617F遺伝子変異割合を測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造
血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成又は「D006- 14」FL
T3遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。