D006-16新設令和8年改定JAK2遺伝子検査
医科 › 点数表
2,504点
令和8年改定2,504点
通知算定上の留意事項
(1) JAK2遺伝子検査は、骨髄液又は末梢血を検体とし、アレル特異的定量PCR法によ
り、真性赤血球増加症、本態性血小板血症及び原発性骨髄線維症の診断補助を目的として、
JAK2 V617F遺伝子変異割合を測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
り、真性赤血球増加症、本態性血小板血症及び原発性骨髄線維症の診断補助を目的として、
JAK2 V617F遺伝子変異割合を測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「D004-2」悪性腫瘍組織検査点数表
血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成点数表
T3遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。
D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成点数表
D006-6免疫関連遺伝子再構成2,362点点数表又は「D006- 14」FLT3遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。