D006-16新設令和8年改定JAK2遺伝子検査
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2,504点
令和8年改定2,504点
通知算定上の留意事項
(1) JAK2遺伝子検査は、骨髄液又は末梢血を検体とし、アレル特異的定量PCR法により、真性赤血球増加症、本態性血小板血症及び原発性骨髄線維症の診断補助を目的として、JAK2V617F遺伝子変異割合を測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「D004-2」悪性腫瘍組織検査点数表
D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査施設基準D006-2造血器腫瘍遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成点数表D006-6免疫関連遺伝子再構成2,362点点数表又は「D006- 14」FLT3遺伝子検査点数表D006-14FLT3遺伝子検査4,200点点数表のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。