D006-14新設令和8年改定

FLT3遺伝子検査

医科 › 点数表
4,200
令和8年改定4,200
通知算定上の留意事項
(1) FLT3遺伝子検査は、急性骨髄性白血病(急性前骨髄性白血病を除く。)の骨髄液又
は末梢血を検体とし、PCR法及びキャピラリー電気泳動法により、抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異及びチロシンキナ
ーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に、 原則として患者1人につき1回に限り算定す
る。ただし、再度治療法を選択する必要がある場合には、さらに1回に限り算定できる。
なお、この場合においては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。
(2) 「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造
血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成又は「D006- 16」JA
K2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。