疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A200-2」急性期充実体制加算について、令和6年度改定におい て、急性期体制充実加算1と急性期体制充実加算2に評価が…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A200-2」急性期充実体制加算について、令和6年度改定におい て、急性期体制充実加算1と急性期体制充実加算2に評価が細分化された が、令和6年度改定前に急性期体制充実加算の届出を行っていた保険医療 機関における、令和6年6月以降の届出についてどのように考えればよい か。

回答

令和6年6月3日までに急性期体制充実加算1又は急性期体制充実加算 2のいずれかの届出を行うこと。この場合であって、令和6年3月 31 日に 医-12 おいて急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、 引き続き急性期体制充実加算の施設基準における経過措置の対象となる。

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