疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A200-2」急性期充実体制加算について、令和6年度改定におい て、急性期体制充実加算1と急性期体制充実加算2に評価が…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
令和6年6月3日までに急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料体制充実加算1又は急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料体制充実加算 2のいずれかの届出を行うこと。この場合であって、令和6年3月 31 日に 医-12 おいて急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行っている保険医療機関については、 引き続き急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料体制充実加算の施設基準における経過措置施設基準A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料の対象となる。