疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
許可病床数が 200 床以上 400 床未満の保険医療機関において、令和4 年3月 31 日時点で現に急性期一般入院料1…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
許可病床数が 200 床以上 400 床未満の保険医療機関において、令和4 年3月 31 日時点で現に急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を届け出ている病棟について は、令和4年 12 月 31 日までの間に限り、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表、医療・看 護必要度Ⅱを用いた評価に係る基準を満たしているものとみなすことと されているが、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準 における「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表Ⅱを用いて評価を行っ ていること」について、どのように考えればよいか。
答
回答
当該加算の届出を行う保険医療機関にあっては、届出時点において当該基 準を満たしている必要がある。