疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算について、「入院した日 とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算について、「入院した日 とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のこと をいう」とあるが、急性期一般入院料1を算定する病棟に入院後、当該加 算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度急性期一般入院料1を算定 する病棟に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。

回答

急性期一般入院料1を算定する病棟に最初に入院した日を起算日とする。

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