疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊 急手術」の定義について、 「病状の急変により緊急に行わ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊 急手術」の定義について、 「病状の急変により緊急に行われた手術をいう」 とあるが、 ① 「病状の急変」は入院外での急変に限定されるか。 ② 休日に行われる手術又はその開始時間が保険医療機関の表示する診 療時間以外の時間若しくは深夜である手術に限定されるか。 ③ 病状の変化により手術予定日を早めた場合も対象になるか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 限定されない。 ② 限定されない。手術の実施日及び開始時間にかかわらず、患者の病状の 急変により緊急に行われた手術であれば、緊急手術に該当し、保険医療機 関又は保険医の都合により行われた場合は該当しない。 ③ 各病院において「手術が緊急である」と判断される場合にあっては対象 として差し支えないが、手術実施の判断から手術開始までの時間が 24 時 間を超える場合は緊急手術に該当しない。

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