疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特 定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がな…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準における「特 定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具 体的にはどのようなことを指すのか。
答
回答
「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」こと については、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。 具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。 ① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合 ② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場 合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合 ③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を 貸与している場合 ④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局してい る場合 なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係 る規定を参照すること。