C004-2令和8年改定C004-2令和8年改定| 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合(1)入院中の患者以外の患者の場合 | 2,400点 |
| 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合 | 800点 |
| その他の場合 | 200点 |
| 長時間加算 | +700点 | 注5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。 |
注1 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表は別に算定できない。
注2 1のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、当該患者の搬送手段について調整を行い、当該患者の搬送を行った場合に算定する。
注3 2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1の
ロを算定した患者に対して、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、自院へ搬送を行い、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表は別に算定できない。
注4 2のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1の
イ又はロを算定した患者を入院させた場合に、入院初日に限り算定する。
注5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。
A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。ただし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定できない。C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療1を算定した患者の搬送を受け入れ、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、初期診療を行った保険医療機関以外の保険医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する保険医療機関に所属する医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行われること。この場合について、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する保険医療機関は、搬送する患者の初期診療における診断名、診療経過及び初期診療後に入院が必要な理由等の情報について、搬送先の他の保険医療機関に対して搬送を行う際に文書等により提供するとともに、提供した情報の内容について診療録に添付又は記載すること。また、搬送先の保険医療機関名について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。