C004-2令和8年改定C004-2令和8年改定| 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合(1)入院中の患者以外の患者の場合 | 2,400点 |
| 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合 | 800点 |
| その他の場合 | 200点 |
| 長時間加算 | +700点 | 注5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。 |
注1 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供する目的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表は別に算定できない。
注5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料の届出A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供する目A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表しなかった場合には算定できない。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関で救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療1A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させた場合に、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り算定する。C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域におけるA254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算等が高度で専門的な知識や技術A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、初期診療を行った保険A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供するためC004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定するC004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する保険医療機関は、搬送する患者の初期診療における診断A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が必要な理由等の情報について、搬送先の他の保険医