E200-2令和8年改定

血流予備量比コンピューター断層撮影解析

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届出書類

様式37の2血流予備量比コンピューター断層撮影
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影の施 設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影によ…
問: 区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影の施 設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭 窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス 手術のいずれも行わなかった症例が前年に 10 例以上あること」とあるが、 新たに届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
その1前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総 合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーション…
問: 前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総 合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者 に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リ ハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症 日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾 患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他 の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リ ハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよい か。
その2「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、 項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月 31 …
問: 「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、 項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月 31 日以前に「E200 -2」血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為に ついては、同年6月1日以降は「E200」コンピューター断層撮影(CT 撮影) (一連につき)、同「注4」の冠動脈 CT 撮影加算及び「E200-2」 血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するのか。

参照元(3件)