E200-2R6R8E200-2R6R8五冠動脈CT撮影加算施設基準E200冠動脈CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、血流予備量比コンピューター断層撮影解析点数表E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影解析7,800点点数表、心臓MRI撮影加算施設基準E202心臓MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、乳房MRI撮影加算施設基準E202乳房MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、小児鎮静下MRI撮影加算施設基準E001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、頭部MRI撮影加算施設基準E202頭部MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、全身MRI撮影加算施設基準E202全身MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断及び肝エラストグラフィ加算施設基準E202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の施設基準
(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3)当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準
(1) 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。ア 画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2、3又は4に関する基準を満たすこと。イ 以下のいずれも満たすものであること。(イ) 画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断1に関する基準を満たすこと。(ロ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表、CT撮影及びMRI撮影施設基準E001CT撮影及びMRI撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断について、画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(3) 次のいずれにも該当すること。ア 許可病床数が200床以上の病院であること。イ 循環器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。ウ5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。エ5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。オ 「K546」から「K550」までに掲げる手術を合わせて年間100例以上実施していること。カ 冠動脈狭窄が認められた病変に対して冠動脈血流予備能測定検査又は血流予備量比コンピュータ断層撮影等により機能的虚血の有無を確認した結果、経皮的冠動脈形成術施設基準K546経皮的冠動脈形成術施設基準 › 特掲診療料又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10例以上あること。キ 日本循環器学会の研修施設に該当し、かつ、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設又は研修関連施設に該当する病院であること。
2届出に関する事項血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37の2及び様式52を用いること。