E202令和8年改定E202令和8年改定| 3テスラ以上の機器による場合イ共同利用施設において行われる場合 | 1,720点 |
| 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 | 1,330点 |
| 1又は2以外の場合 | 900点 |
| 造影剤使用加算 | +250点 | 注3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表 |
| 心臓MRI撮影加算 | +400点 | 注4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮影加算施設基準 |
| 乳房MRI撮影加算 | +100点 | 注5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算施設基準 |
| 頭部MRI撮影加算 | +100点 | 注8 1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算施設基準 |
| 全身MRI撮影加算 | +600点 | 注9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮影加算施設基準 |
| 肝エラストグラフィ加算 | +600点 | 注10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算施設基準 |
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
注3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
注4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮影加算施設基準E202心臓MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、400点を所定点数に加算する。
注5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算施設基準E202乳房MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、100点を所定点数に加算する。
注6 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。
注7 MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は、小児鎮静下MRI撮影加算施設基準E001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
注8 1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算施設基準E202頭部MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、100点を所定点数に加算する。
注9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮影加算施設基準E202全身MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、600点を所定点数に加算する。
注10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算施設基準E202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、600点を所定点数に加算する。
E202心臓MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、1.5 テスラ以上のMRI装置を使用して心臓又は冠動脈を描出した場合に限り算定する。E202乳房MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、触診、エックス線撮影、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び術式を決定するために、1.5 テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対して、乳癌の精査を目的として 1.5テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合に限り算定する。E001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、 15 歳未満の小児に対して、複数の医師の管理の下、麻酔薬を投与して鎮静を行い、1.5 テスラ以上のMRI装置を使用して1回で頭部、頸部、胸部、腹部、脊椎又は四肢軟部のうち複数の領域を一連で撮影した場合に限り算定する。なお、所定点数とは、「注3」から「注5」まで、「注8」から「注 10」までの加算を含まない点数とする。E202頭部MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部の画像を撮影した場合に限り算定する。E202全身MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、関連学会の定める指針に従って、前立腺癌の骨転移の診断を目的とし、1.5 テスラ以上のMRI装置を使用して複数の躯幹部用コイルと脊椎用コイルを組み合わせ、頸部から骨盤部を少なくとも3部位に分けて撮像した場合に限り算定する。なお、当該画像診断を実施した同一月内に骨転移の診断の目的で「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)点数表E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表又は「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用点数表E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用1,800点点数表いた一連の検査につき)を実施した場合には、主たるもののみ算定する。E202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、関連学会の定める指針に従って、慢性肝疾患又は肝硬変の患者(疑われる患者を含む。)に対して、肝臓の線維化の診断を目的とし、1.5 テスラ以上のMRI装置及び薬事承認を得た専用装置を使用して肝臓を描出した場合に年1回に限り算定する。E202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断と肝臓の線維化の診断を目的として「D412」経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)点数表D412経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)1,920点点数表を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。また、当該画像診断を実施した同一月内に肝臓の線維化の診断を目的として「D215-2」肝硬度測定点数表D215-2肝硬度測定200点点数表、「D215-3」超音波エラストグラフィ又は「D215-4」超音波減衰法検査点数表D215-4超音波減衰法検査200点点数表を実施した場合には、主たるもののみを算定する。