E202令和8年改定

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)

医科 › 点数表
1,720

関連施設基準

令和8年改定心臓MRI撮影加算
1心臓MRI撮影加算に関する施設基準 (1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。 2届出に関する事項 心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様
令和8年改定乳房MRI撮影加算
1乳房MRI撮影加算に関する施設基準 (1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。 (3) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であるこ
令和8年改定頭部MRI撮影加算
1頭部MRI撮影加算に関する施設基準 (1) 3テスラ以上のMRI装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。 (3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年
令和8年改定全身MRI撮影加算
1全身MRI撮影加算に関する施設基準 (1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。 (3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を1
令和8年改定肝エラストグラフィ加算
1肝エラストグラフィ加算に関する施設基準 (1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。 (2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。 (3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験

関連疑義解釈

参照元(1件)