E202令和8年改定E202令和8年改定| 3テスラ以上の機器による場合イ共同利用施設において行われる場合 | 1,720点 |
| 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 | 1,330点 |
| 1又は2以外の場合 | 900点 |
| 造影剤使用加算 | +250点 | 注3 MRI撮影点数表 |
| 心臓MRI撮影加算 | +400点 | |
| 乳房MRI撮影加算 | +100点 | |
| 頭部MRI撮影加算 | +100点 | |
| 全身MRI撮影加算 | +600点 | |
| 肝エラストグラフィ加算 | +600点 | 注10 MRI撮影点数表 |
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影点数表E002撮影別に算定点数表の所定点数のみにより算定する。
注3 MRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
注7 MRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行い、1回で複数の領域を一連で撮影点数表E002撮影別に算定点数表した場合は、小児鎮静下MRI撮影加算施設基準E001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
注10 MRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算施設基準E202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断として、600点を所定点数に加算する。
E002撮影別に算定点数表は、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、E002撮影別に算定点数表の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。E002撮影別に算定点数表を行った場合に限り算定する。E002撮影別に算定点数表を行い、引き続き造影剤を使用しE002撮影別に算定点数表を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。E002撮影別に算定点数表を行った場合、閉鎖循環式全身麻酔E202心臓MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合E002撮影別に算定点数表を行う場合、別に厚E002撮影別に算定点数表を行う場合は、患者E002撮影別に算定点数表が行われる場合、又は診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器での撮影点数表E002撮影別に算定点数表を目的として別の保険医療機関にE002撮影別に算定点数表が行われる場合に限り算定する。E202乳房MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合E002撮影別に算定点数表、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及びE001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準E002撮影別に算定点数表した場合に限り算定する。なお、所定点数とは、「注3」から「注5」E202頭部MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合E002撮影別に算定点数表した場合に限り算定する。E202全身MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表又は「E101」シE002撮影別に算定点数表(同一のラジオアイソトープを用いたE202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断は、別に厚生労働大臣が定める施設基準にE202肝エラストグラフィ加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断と肝臓の線維化の診断を目的として「D4D412経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)1,920点点数表を併せて実施した場D215-2肝硬度測定200点点数表、「D 215-3」超音波エラストグD215-4超音波減衰法検査200点点数表を実施した場合には、主たるもののみを算