D215令和8年改定D215令和8年改定| Aモード法 | 150点 |
| 訪問診療時に行った場合 | 400点 |
| 経胸壁心エコー法 | 880点 |
| Mモード法 | 500点 |
| 経食道心エコー法 | 1,800点 |
| 胎児心エコー法 | 300点 |
| 負荷心エコー法 | 2,010点 |
| 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査 | 20点 |
| 脳動脈血流速度連続測定 | 150点 |
| 脳動脈血流速度マッピング法 | 400点 |
| 血管内超音波法 | 4,290点 |
| 胎児心エコー法診断加算 | +1200点 | 注2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法施設基準 |
| 造影剤使用加算 | +180点 | 注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表 |
| パルスドプラ法加算 | +150点 | 注2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。 |
| 微小栓子シグナル加算 | +150点 | 注7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。
注2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法施設基準D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査診断加算として、1,200点を所定点数に加算する。
ホ 負荷心エコー法2,010点
注4 ドプラ法(1日につき)
イ 胎児心音観察、末梢しよう血管血行動態検査20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法400点
注5 血管内超音波法4,290点
注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
注2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。
注3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
注6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査点数表D324血管内視鏡検査2,040点点数表は所定点数に含まれるものとする。
注7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。
D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査を除く。)を算定するに当たっては、当C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)をE002撮影別に算定点数表法(心臓超音波検査を除く。)を行った場合は、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時に行った場合を月1回に限り算定する。E002撮影別に算定点数表法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的としてE002撮影別に算定点数表法とMモード法を併用した場合の点数算定は、D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循環D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査を20症例以上E002撮影別に算定点数表に用いられたフィルムの費用は、「E400」フィルムの所定点数に