疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。

回答

情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も 算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能。なお、算 定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、 交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ) の算定要件に留意すること。 【在宅時医学総合管理料