疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
答
回答
情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も 算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の算定は可能。なお、算 定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、 交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表 の算定要件に留意すること。 【在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係】