令和8年特設ページ
ベースアップ評価料
令和6年度改定で新設され、令和8年度改定でも継続される「ベースアップ評価料」は、 医療従事者の賃金引上げ(ベア等)を実施する医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局が、 その原資として算定できる診療報酬です。対象は医師・歯科医師を除く医療従事者。 このページは関連する点数・施設基準・届出様式・スケジュール・疑義解釈を 1 ページに まとめた横断ビューです。
届出期限:令和8年5月中
令和8年度改定のベースアップ評価料を算定するには、全ての医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局が 令和8年5月中に地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があります。 (電子申請は令和8年5月25日〜利用可能。それまでは紙申請)
点数一覧
医科
O000〜O003歯科
P001〜P200P001歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
4〜66点4区分
P002歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
1〜256点120区分
P003入院ベースアップ評価料(1日につき)
1〜99点99区分
P200歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
15点
※ 歯科点数表の個別ページは現在準備中です。点数と名称のみ表示しています。
施設基準
届出様式
様式番号名称・対象ダウンロード
※ 厚生労働省「ベースアップ評価料」特設ページ掲載の公式様式(令和8年5月7日 数式修正版)です。 記載例・旧様式・解説動画は MHLW 特設ページ ↗ をご確認ください。
スケジュール
- 告示・通知発出
- 施行
- MHLW 特設ページ リニューアル
- 同特設ページに旧様式を追記
- 全医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局 届出期限重要
- 前年度分 賃金改善実績報告書 提出
- 賃金改善措置の繰越対応期限
関連疑義解釈
その12026-03-23
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第8号)にお…
その12026-03-23
看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機…
その22026-04-01
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第8号)にお…
その22026-04-01
看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機…
その22026-04-01
新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、 「診 療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以…
その22026-04-01
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」とい…
その22026-04-01
ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要 があるか。
その22026-04-01
令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越し を行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善…
一次情報(厚生労働省)
本ページは利便性のために情報を集約したものです。正確な算定要件・届出要件は必ず 厚生労働省の告示・通知の原文をご確認ください。