令和8年特設ページ

ベースアップ評価料

令和6年度改定で新設され、令和8年度改定でも継続される「ベースアップ評価料」は、 医療従事者の賃金引上げ(ベア等)を実施する医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局が、 その原資として算定できる診療報酬です。対象は医師・歯科医師を除く医療従事者。 このページは関連する点数・施設基準・届出様式・スケジュール・疑義解釈を 1 ページに まとめた横断ビューです。

届出期限:令和8年5月中

令和8年度改定のベースアップ評価料を算定するには、全ての医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局が 令和8年5月中に地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があります。 (電子申請は令和8年5月25日〜利用可能。それまでは紙申請)

点数一覧

歯科

P001〜P200
P001
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
4664区分
P002
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
1256120区分
P003
入院ベースアップ評価料(1日につき)
19999区分
P200
歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
15

※ 歯科点数表の個別ページは現在準備中です。点数と名称のみ表示しています。

施設基準

届出様式

様式番号名称・対象ダウンロード
様式95〜100
ベースアップ評価料 届出様式(医療機関用)
外来・在宅/入院ベースアップ評価料の届出書・賃金改善計画書・賃金改善実績報告書
様式101〜102
ベースアップ評価料 届出様式(歯科技工所用)
歯科技工所のベースアップ評価料
様式103〜104
調剤ベースアップ評価料 届出様式(保険薬局用)
保険薬局のベースアップ評価料
訪問看護用
訪問看護ベースアップ評価料 届出様式
訪問看護ステーションのベースアップ評価料
様式94
特別事情届出書
事業継続のため対象職員の賃金水準を引き下げる場合に提出

※ 厚生労働省「ベースアップ評価料」特設ページ掲載の公式様式(令和8年5月7日 数式修正版)です。 記載例・旧様式・解説動画は MHLW 特設ページ ↗ をご確認ください。

スケジュール

  1. 告示・通知発出
  2. 施行
  3. MHLW 特設ページ リニューアル
  4. 同特設ページに旧様式を追記
  5. 全医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局 届出期限重要
  6. 前年度分 賃金改善実績報告書 提出
  7. 賃金改善措置の繰越対応期限

関連疑義解釈

一次情報(厚生労働省)

本ページは利便性のために情報を集約したものです。正確な算定要件・届出要件は必ず 厚生労働省の告示・通知の原文をご確認ください。