I011-2令和8年改定I011-2令和8年改定| 1歯以上10歯未満 | 170点 |
| 10歯以上20歯未満 | 200点 |
| 20歯以上 | 350点 |
| 口腔管理体制強化加算 | +120点 | 注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。 |
| 重症化予防連携強化加算 | +100点 | 注4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算施設基準 |
注1 一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予防を目的として、プラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病継続支援治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。
注2 2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又は区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、この限りでない。
注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。
注4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料として、100点を所定点数に加算する。
注5 歯周病継続支援治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病継続支援治療は算定できない。
注6 歯周病継続支援治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、 (1)と同様の状態にある患者については、歯周病継続支援治療を算定できる。A001再診料76点点数表の2 地域歯科診療支援病院歯科再診料点数表A001再診料76点点数表を算定した患者であって、以下の遺伝疾患の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合(イ) 家族性周期性好中球減少症(ロ) Down 症候群(ハ) 白血球接着能不全症候群(ニ) Papillon-Lefevre 症候群(ホ) Chédiak-Higashi 症候群(ヘ) 組織球症症候群(ト) 小児遺伝性無顆粒球症(チ) グリコーゲン代謝疾患(リ) Cohen 症候群(ヌ) Ehlers-Danlos 症候群(Ⅳ・Ⅷ型)(ル) 低ホスファターゼ症E400フィルム別に算定点数表除去処置は、別に算定できない。B001小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注3」に規定する加算を算定する。A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、当該他の保険医療機関の主治の医師に治療した内容、今後の治療方針等について情報提供を行った場合に算定する。なお、算定に当たっては、当該他の保険医療機関の主治の医師からの文書を診療録に添付する。