疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定

「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ…

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問

質問

「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、「I014暫間固定」の算定は可能か。

答

回答

①そのとおり②算定可能

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