疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定

歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。①磁性アタッチ…

令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問

質問

歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合

答

回答

①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアップ支援料は1回算定する。

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