疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査と…
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病検査を行えばよいか。
答
回答
そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げる歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定すること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その44)」(令和2年11月24日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添2の問21及び「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止する。