E400令和8年改定

フィルム

医科 › 点数表
算定式
令和8年改定算定式
材料価格を10円で除して得た点数
告示厚生労働省告示

注1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

注2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。