疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。」とあるが、①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問

質問

施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。」とあるが、①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。

答

回答

①そのとおり。②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。