疑義解釈その112026-07-30 発出令和8年改定改定

暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、 歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支 台歯とする場合は、どのように算定するのか。

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問

質問

暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、 歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支 台歯とする場合は、どのように算定するのか。

答

回答

分割抜歯又は分離切断を行った歯に対する暫間歯冠補綴装置は、最終補綴 物に係る歯冠修復の算定方法と同様に取り扱う。 (例) (1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合 分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分 で算定する。 (2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合 分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分及びポンティック1歯分を併せ て2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定する。