疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定

「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。①診療情報等連携…

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問

質問

「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合

答

回答

いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。

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