F200令和8年改定F200令和8年改定注1 特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定している病棟を有する病院に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料と注射に係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料」という。)が、220点にその月における当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹り患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日数を乗じて得た点数により算定する。
注2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
注5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
注6 使用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
F100処方料18点点数表の(3)に準じるものとする。F100処方料18点点数表の算定単位となる処方G100薬剤別に算定点数表を個別A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定する病棟を有する病院の長期入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間の算定は、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定する病棟を有する病院となる以前からの入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間を通算する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間の算定は第1章第2部入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の通則の例に準じる。F100処方料18点点数表のG100薬剤別に算定点数表を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とすG100薬剤別に算定点数表料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には、1種類とする。G100薬剤別に算定点数表料をいう。G100薬剤別に算定点数表については対象としない。G100薬剤別に算定点数表とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、2週間をG100薬剤別に算定点数表にあっては常態として投与する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表として扱う。なお、投与中止F100処方料18点点数表の(11)に準じるものとする。G100薬剤別に算定点数表料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であG100薬剤別に算定点数表料を算定する場合には、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効F400処方箋料20点点数表